本会は「特定非営利活動法人 日本コーチ協会」の支部とし、名称は「日本コーチ協会 群馬チャプター」とする。
①健全なコーチの育成を目指す。
②地域性や時代にニーズに合ったコーチングを目指す。
③コーチングの普及・発展を目指す。
④コーチングスキルの向上・会員相互の親睦をはかる。
⑤上記目的を達成するために、定期的に勉強会等を開催する。また、他団体との協働事業を実施する。
①本会の目的に共感して、活動に協力できる意思表示をした者を入会希望者とみなす。
②入会の承認は、役員会の協議を経て、チャプター長の判断によるものとする。
③他の組織・団体・事業などの勧誘のみを目的とする入会は認めない。
④会員は、日本コーチ協会倫理規程を尊重し、コーチの良心に反する行為は行わない。
⑤会員が退会の意思表示をした場合、会員が死亡した場合、会員が除名された場合は、会員資格を喪失する。
⑥会員の除名は、会員が群馬チャプターの目的や活動に支障をきたすと、役員会が判断した場合に行う。
①年会費は6,000円とする。年度は6月1日より5月31日までとする。
ただし、入会時の年会費については以下の通りとする。
・6月から11月入会 6,000円
・12月から5月入会 3,000円
②会費は、本会の目的および活動等を遂行するために使うものとする。
③既に納入した会費およびその他の提出金品は返還しない。
①役員は、本会の運営や活動を円滑に行うことを目的とする。
②本会の運営を円滑に行うために次の役員を置く。
・チャプター長 1名(必要に応じて副チャプター長をおく)
・事務局長 1名
・各担当役員 1名以上(必要に応じて人数を決める)
・会計 1名
・会計監査 2名
③各役員の役割
・チャプター長は、本会の目的の実現と、コミュニケーションの向上をはかり、そのための最終判断をする。
・事務局長は、より調和のとれた環境作りを目指し、この会の活動および業務運営などを分担して行う。
・各担当役員は、チャプター長、事務局長を補佐し、本会の運営にあたる。
・会計は、この会の運営を確かなものにするために、会計業務および金銭管理を行う。
・会計監査は、この会より信頼あるものにするために、財産および金銭収支の状況等を監査する。
④役員の選出は、会員の中から、会員の推薦または自薦をし、総会の多数決により決定する。ただし、必要と認めた場合は、本会外から選出することもできる。
⑤役員の任期は1年とする。ただし、再任も可能とする。
⑥役員が、本会の目的や活動に支障をきたすと判断された場合、総会の過半数の同意により除名できる。
⑦役員会は、チャプター長が招集し、これを行うものとする。
①総会は、会員で構成し、本会の重要事項の決定をする場として、それぞれに自由に意見を述べる権利を持つ。
②定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、会員の3分の1以上からの要請、または、チャプター長が必要と認めたときに招集する。
③総会は会員の過半数の出席(総会に出席できない会員の委任状を含む)をもって成立する。
④総会の議事は、出席した会員の過半数(委任状を含む)をもって決定する。ただし、可否同数のときは、チャプター長の判断をもって決定する。
⑤総会の議事については議事録を作成する。
平成 20年6月7日 改訂
令和 元年6月29日 改訂
(参考)
日本コーチ協会は、国際コーチ連盟(International Coach Federation 以下ICF)が定める以下のコーチの倫理規定を尊重しています。
コーチの倫理規定
前文
国際コーチ連盟(以下、ICF)は、コーチングの卓越性を維持し、促進することを約束します。そのため、ICFは、すべてのICFメンバーと資格保持者(コーチ、メンターコーチ、コーチのスーパーバイザー、コーチのトレーナーや学習者)に、倫理的な行動についてその項目や原則を遵守すること、同時に、有能で、ICFのコア・コンピテンシーをコーチングの中で効果的に取り入れることを期待します。
ICFの倫理規定は、ICFのコアバリューとコーチングの定義に即して、すべてのICFメンバーと資格保持者に対して、適切なガイドラインと説明責任、実施可能な行動基準を提供するものです。そして、すべてのICFメンバーと資格保有者は、以下の倫理規定を守ることを約束します。
■第1部:定義
コーチング:コーチングとは、クライアントが自身の可能性を公私において最大限に発揮させるような、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通じ、コーチとクライアントのパートナー関係を築くことである。
ICFのコーチ:ICFのコーチは、ICFによるコーチのコア・コンピテンシーを実践することに同意し、またICFの倫理規定を順守することを誓約する。
プロフェッショナルなコーチングの関係:コーチングが双方の責任を明確にした同意(契約を含む)があるときに、プロフェッショナルなコーチングの関係が成立する。
コーチングの関係性における役割:コーチングの関係での役割を明確にするために、クライアントとスポンサーの違いを区別することが必要な場合がある。多くの場合、クライアントとスポンサーは同一人物であり、その際には当該者をクライアントとみなす。ICFは、クライアントとスポンサーを区別するために、これらの役割を以下のように定義する。
クライアント:クライアントとはコーチングを受ける人である。
スポンサー:スポンサーとは、コーチングサービスの支払いおよび手配をする団体(その代表者を含む)である。すべての場合において、クライアントとスポンサーが同一でない場合、コーチングの契約は双方の権限、役割と責任を明確に確立する必要がある。
利益相反:コーチとしてあるいはプロフェッショナルとしての業務目的に影響が出る程度に、コーチが個人的な関心を抱いている状況。
■第2部:ICFの倫理規定基準
第1節:プロフェッショナルとしての行動
コーチとして、
1) 私は、コーチ・トレーニング、メンターコーチ、コーチのスーパーバイザーとしての活動をはじめとするコーチとしてのすべての交流や活動において、ICFの倫理規定に従い行動します。
2) 私は、コーチ、コーチのトレーナー、メンターコーチの倫理違反、もしくはその可能性に気づいた場合は、それが自分、他人のどちらに対してのものかに関わらず、彼らに対して適切な対処をする、またはICFに連絡します。
3) 私は、組織、従業員、スポンサー、コーチ等をはじめとする、この倫理規定に定められた責任について知っておく必要がある相手に対し、説明し、認識を促します。
4) 私は、職業上の活動において、年齢、人種、性別、民族、性的指向、宗教、国籍、障害などによる違法な差別を行いません。
5) 私は、私がコーチとして、また、コーチ業やICFとして提供することについて、真実と正確さを持って話し、文章化します。
6) 私は、自分のコーチングの能力や専門知識、経験、トレーニング、資格やICF認定資格について、正確に明示します。
7) 私は、他者の努力や貢献を認め、尊重し、それらを私自身のものと偽ることはしません。この基準に違反することは、第三者による法的措置の対象となり得ることを理解しています。
8) 私は、私自身のコーチング能力、または仕事上の関係に損害、対立、妨害を与える可能性のある個人的な問題を常に認識するよう努めます。必要に応じていかなる時も、速やかに専門的な支援を求め、コーチングの一時中断または終了が適切かどうかも含め、取るべき行動を決定します。
9) 私は、倫理規定が、コーチングのクライアント、コーチングを受ける人、学習者、メンタリング対象者、および指導対象者と私の関係に適用されることを理解しています。
10)私は、一定の科学的基準および適切な指針に従って、所定の能力を有した上で誠実に研究を行い報告します。研究を実施する際は、関係者から必要な同意および許可を得た上で、またあらゆる被害から参加者が保護される方法をとります。すべての研究活動は、研究が行われる国のすべての法令に準拠した方法で実施されます。
11) 私は、守秘義務、セキュリティ、およびプライバシー保護を推進し、関連する法令や契約を遵守する形で、コーチング業務中に作成した、電子的なファイルや通信を含む、すべての記録を保持、保管、および破棄します。
12) 私は、ICF会員の連絡先情報(電子メールアドレス、電話番号など)を、ICFに認められている範囲でのみ使用します。
第2節:利益相反
コーチとして、
13) 私は、利益相反およびその可能性を意識し続けることに努め、利益相反がある場合、率直に開示します。私は、そのような対立が発生した場合は、自らの解任を申し出ます。
14) 私は、組織内コーチの役割を明確化し、境界を定め、コーチングと他の役割との間で発生する可能性のある利益相反を関係者と確認します。
15) 私は、クライアントを第三者に紹介するにあたって、第三者との間で交わされる予定のすべての報酬と支払いについて、クライアント本人とそのスポンサーに対して開示します。
16) 私は、報酬の形式にかかわらず、コーチ/クライアントの対等な関係性を尊重します。
第3節:クライアントとの職業上の行動基準
コーチとして、
17) 私は、クライアントやクライアント候補、およびスポンサーに、コーチングプロセスの潜在的な価値やコーチとしての私について、私が真実であると思うことを倫理的に話します。
18) 私は、最初のミーティングか、それより前に、コーチングのクライアントとスポンサーが、コーチングの本質、守秘義務の範囲、金銭的取り決め、およびその他のコーチングのあらゆる契約条件について確実に理解するよう、説明に努めます。
19) 私は、コーチングの関係を開始する前に、クライアントおよびスポンサーとの間に、明確な合意や契約を結び、この合意を尊重します。この契約はすべての関係者の役割、責任および権利を含むものとします。
20) 私は、クライアントやスポンサーとの間で物理的、あるいはその他の形でのやりとりをする際に、明確で適切なまた、文化的に配慮した距離を持って、接することを意識する責任を負います。
21) 私は、現在のクライアント、スポンサー、学習者、メンタリングまたは指導対象者とは、いかなる性的または恋愛関係も持ちません。さらに、サポートスタッフおよび/またはアシスタントを含む関係者と性的に親密になる可能性に注意し、安全な環境を提供するために、適切な行動をとるか、解雇するなどの措置を取ります。
22) 私は、同意や契約の条件に従って、クライアントがどの時点においてもコーチングを終了できる権利を尊重します。コーチングから受け取れる価値に変化が生じそうな兆候に気を配ります。
23) 私は、自分のクライアントやスポンサーにとって、他のコーチや別の手段の方がより適切であると思われる場合は、その変更を行うよう促します。
第4節:守秘義務・プライバシー
コーチとして、
24) 私は、すべてのクライアントおよびスポンサーの情報について、法律によって開示を要求されない限り、最も厳格な水準で守秘義務を守ります。
25) 私は、コーチングの情報がどのようにして、コーチ、クライアント、スポンサーの間で交換されるのかについて、明確に合意します。
26) 私は、コーチ、メンターコーチ、コーチのスーパーバイザー、またはトレーナーとして活動する際に、守秘義務が保たれない可能性がある状況に関して、クライアント、スポンサー、学習者、メンタリング対象者または指導対象者と明確に同意します。(その状況とは、例えば、違法行為、裁判所命令または召喚、自己または他人に危険が差し迫っているかそれに近い状況、などを指します。)また、上記の対象者が自発的かつ意識的に、先にあげたような守秘義務の限界に関して書面で同意することを確認します。上記のいずれかの状況が起こっていると私が判断する場合、私は、適切な機関に通知する可能性があります。
27) 私は、私のクライアントをサポートするために、私と一緒に働くすべての人々に対し、第4節:守秘義務・プライバシーの26条、および該当する可能性のあるICF倫理規定のその他の部分を遵守することを求めます。
第5節:継続的な能力開発
コーチとして、
28) 私は、プロフェッショナルとしてのスキルを継続的に開発し続けることにコミットします。
■第3部:倫理誓約
私は、プロのコーチとして、クライアントやスポンサー、同僚、そして一般の人々に対する私自身の倫理的・法律的義務を認め、それを守ります。私は、ICFの倫理規定に従い、コーチング、指導、メンタリング、スーパーバイズを行う相手に対してこれらの規定を実践することを誓います。
私が、この倫理誓約もしくはICFの倫理規定の一部にでも違反した場合、ICF単独の裁量で私にその行いの責任を負わせることに同意します。また、違反した場合のICFに対する私の責任には、ICFの会員資格や認定資格の取り消しといった制裁が含まれることがあることも承知しています。
2015年6月ICF理事会にて承認。