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| E |
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退会の意思表示をした者、本人が死亡した場合、本人が除名された場合は、会員資格を喪失する。 |
| F |
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会員が、群馬チャプターの目的や活動に支障をきたすと判断された場合、役員会の判断により |
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除名できる。 |
| G |
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既に納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。 |
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| 4. |
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役員会 |
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| @ |
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役員で構成され、この会の運営や活動をリードしていくことを目的とする。 |
| A |
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この会の運営を円滑に行うために次の役員を置く。 |
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また必要に応じて、チャプター長を除く役員の定数の見直しを行う。 |
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・ |
チャプター長 |
1名 |
(必要に応じて副チャプター長を置く) |
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・ |
事務局長 |
1名 |
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・ |
各担当役員 |
1名以上 |
(必要に応じて人数を決める) |
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・ |
会計 |
1名 |
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・ |
監査 |
2名 |
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| B |
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チャプター長は、この会の目的の実現とコミュニケーションの向上を図り、そのための |
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最終判断をする。 |
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事務局は、より調和のとれた環境づくりを目指し、この会の活動および業務運営などを |
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分担して行う。 |
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会計は、この会の運営を確かなものにするために、会計業務および金銭管理を行う。 |
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監査は、この会をより信頼あるものにするために、財産および金銭収支の状況等、 |
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この会全体を監査する。 |
| C |
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役員の選出は、会員の中から、会員の推薦または自薦をし、総会の多数決により決定する。 |
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ただし、必要と認められた場合は、会外から選出することもできる。 |
| D |
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役員の任期は1年とする。ただし、再任も可能とする。 |
| E |
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役員が、群馬チャプターの目的や活動に支障をきたすと判断された場合、総会の過半数の |
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同意により除名できる。 |
| F |
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役員の活動費は、総会の議決を経て別に定める。 |
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| 5. |
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総会 |
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| @ |
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会員で構成し、この会の重要事項の決定をする場として、それぞれに自由な意見を述べる |
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権利を与える。 |
| A |
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通常総会は、毎年1回開催する。 |
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臨時総会は、会員3分の1以上からの要請、または、チャプター長が必要と認めたときに召集する。 |
| B |
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総会の議事は、出席した会員の過半数(委任状を含む)をもって決定する。 |
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ただし、可否同数のときは、チャプター長の判断をもって決定とする。 |
| C |
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総会の議事については議事録を作成する。 |
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この会の活動は、年会費および寄付金品、活動に伴う収入、その他の収入によるものとし、 |
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会計が管理する。 |
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倫理規定については、下記ページをご覧下さい。 |
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日本コーチ協会 倫理規定掲載ページ |
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http://www.coach.or.jp/about/ethics.html |
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